ITbM/GTRコンソーシアム

規約

 

ITbM/GTR コンソーシアム規約

 

(名称)

第1条 この組織は、ITbM/GTR コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。

2 本コンソーシアムの英文名称は、ITbM/GTR Consortium とする。

 

(目的)

第2条 本コンソーシアムは、化学および生命科学に関連する様々な学問分野の融合によって行う研究(以下「異分野融合研究」という。)を核として、次の各号に掲げる目標を実現するために活動することを目的とする。

(1) 社会にインパクトを与える科学並びに技術を生み出し、現代社会が直面する重要課題の解決に向けたイノベーションを創出すること。

(2) 産官学による連携の下に、アカデミアの基礎研究成果を社会実装につなげるオープンイノベーション拠点を名古屋地区に創設すること。

(3) 大学院学生、博士研究員、産業界の技術者をはじめとする、産学官の各セクターに所属する若手人材の異分野融合研究への積極的な参画を推進し、我が国の将来を担う研究者及び技術者の育成・研鑽の場とすること。

 

(事業)

第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 化学と生命科学を核とする異分野融合研究の動向に関する情報交換及び情報収集

(2) 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)およびトランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院プログラム(GTR)の研究成果に関する情報の共有

(3) 産学官連携による異分野融合研究開発プロジェクトの企画及び運営

(4) 本コンソーシアムの研究開発成果の情報発信

(5) 若手研究人材の育成及び支援

(6) その他、化学と生命科学を核とする異分野融合研究の推進に必要な事業

 

(構成)

第4条 本コンソーシアムは、第2条の目的に賛同し、本コンソーシアムの活動に積極的に参画する法人及び団体並びに本コンソーシアムの目的に関連する領域の教育研究機関に在籍する教員・研究者で、本コンソーシアムへの入会を承認された者(以下「会員」という。)をもって構成する。

2 前項に規定する会員のうち、法人及び団体を法人会員とし、教員・研究者を個人会員とする。

 

(入退会)

第5条 本コンソーシアムに入会しようとするときは、所定の入会申請書を提出しなければならない。

2 法人会員として入会を希望する機関は、第21 条に規定する会費を納めなければならない。ただし、大学等が法人会員として入会する場合は、会費を免除することができる。

3 会員が本コンソーシアムを退会しようとするときは、所定の退会申請書を提出しなければならない。

 

(除名)

第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議を経て、これを除名することができる。

(1) 本規約に違反したとき。

(2) 本コンソーシアムの名誉を傷つけ、又は本コンソーシアムの目的に反する行為をしたとき。

 

(役員)

第7条 本コンソーシアムに、次の役員を置く。

(1) 代 表 1名

(2) 幹 事 定数は、総会の議により定める。

 

(役員の選任)

第8条 役員は、会員に所属する者の中から、総会によって選出する。

 

(役員の職務)

第9 条 代表は、本コンソーシアムを代表し、その業務を総括する。

2 幹事は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その役割を代行する。

 

(役員の任期)

第10 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の解任)

第11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議を経て、これを解任することができる。この場合において、当該役員の所属する機関は、これに代替する者を遅滞なく推薦しなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2) 本規約への違反等、役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 役員の所属する機関が前項第2 号に類すると認められる場合は、総会の議を経て、当該機関に所属する役員を解任することができる。

 

(総会)

第12 条 本コンソーシアムに総会を置く。

2 総会は、会員をもって構成する。ただし、必要に応じて、役員の了承を得て、会員以外の者を出席させることができる。

 

(総会の議事)

第13 条 総会の議事は、次のとおりとする。

(1) 本コンソーシアムの事業計画

(2) 役員の選出及び解任

(3) 会員の提出した事項

(4) 決算の報告及び予算の審議

(5) 本規約の改廃

(6) その他総会が必要と認めた事項

 

(総会の開催)

第14 条 総会は、毎年1 回、定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。

2 総会は、役員が召集し、代表が議長を務めるものとする。

 

(運営委員会)

第15 条 本コンソーシアムの運営に関する事項を審議し執行するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。

3 運営委員会は、随時開催する。

 

(運営委員会の議事)

第16 条 運営委員会の議事は、次のとおりとする。

(1) 総会の決議事項を実施するために必要な具体的事項

(2) ワーキンググループの設置

(3) その他運営委員会が本コンソーシアムの運営に必要と認めた事項

 

(ワーキンググループ)

第17 条 運営委員会は、本コンソーシアムの事業を円滑に行うため、特定の事項を検討するワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループ委員は、運営委員会が会員の中から委嘱する。ただし、必要に応じて、会員以外から外部有識者を委嘱できるものとする。

 

(事務局)

第18 条 本コンソーシアムの事務局は、名古屋市千種区不老町国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学内に置く。

 

(事務局長)

第19 条 本コンソーシアムの事務局に、事務局長1名を置く。

2 事務局長は、代表が指名する役員が兼務する。

3 事務局長の任期は、第10 条の規定を準用する。

 

(経費)

第20 条 本コンソーシアムの経費は、会員の負担する会費をもってこれに充てる。ただし、本コンソーシアムへの寄付金等を経費に充てることを妨げない。

2 本コンソーシアムの会計年度は、毎年4 月1日から翌年3 月31 日までとする。

 

(会費)

第21 条 本コンソーシアムの年会費は次のとおりとする。

(1) 法人会員30 万円/一口(10 月1 日から翌年3 月31 日までに入会した場合、当該入会した年度は15 万円/一口(半期分))。ただし、大学等の場合は、無料とする。

(2) 個人会員 無料

2 会費は、毎年4月1日から3か月以内に納めなければならない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでなく、前項第1 号括弧書きの規定に該当する場合は、入会から3か月以内に納めなければならない。

3 既納の会費その他の拠出金品等は、返還しないものとする。

4 本コンソーシアムへの入会検討を目的に試験的に無料でワークショップに参加すること(以下「試験的参加」という。)は1回に限り認めるものとする。参加に当たっては所定の「試験的参加申込及び秘密保持誓約書」を提出し、事務局長の許可を以て参加できるものとする。試験的参加の申込者は、参加後2年間の秘密保持義務を負うものとする。

 

(秘密保持)

第22 条 本コンソーシアムの会員は、本コンソーシアムの解散後3年間、又は退会した会員にあっては本コンソーシアムの退会後3 年間において、本コンソーシアムの運営及び事業に関する事実、研究成果、資料及び情報並びに本コンソーシアムの運営及び事業に関して知り得た他の会員に関する事実、資料及び情報のうち秘密と明示的に特定されたもの(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、事前に運営委員会及び当該秘密情報を開示した会員の書面による同意を得ることなく第三者に開示及び漏洩してはならない。口頭等の無形の情報については、当該開示の際に秘密である旨が表明され、開示の日から30日以内に秘密である情報の内容及び当該情報が秘密である旨が記載された書面が受領した会員に提出されることを、当該情報が秘密情報として扱われるための要件とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

(1) 相手方から開示を受ける以前に公知であったか又は開示された後に自らの責によらず公知となった情報

(2) 相手方から開示を受ける以前にすでに保有し、又は開示された後に秘密情報を利用することなく独自に知得したことが明らかな情報

(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず正当に知得した情報

(4) 開示者が第三者に対して、秘密保持の義務を負わせることなく開示した情報

2 本コンソーシアムの会員は、法令の定めに基づき権限ある官公署から開示を要求された場合は、速やかに他の会員にその旨を通知し、当該開示にあたっては秘密情報の開示及び使用を当該要求の目的の範囲内に制限するよう合理的な努力をしなければならず、法令上可能な範囲で秘密保持のための適切な措置を講じるものとする。また、当該要求による秘密情報の開示の結果、当該秘密情報が公知となる場合を除き、開示された秘密情報をさらに開示してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、本コンソーシアムの活動の中で、本コンソーシアムの会員間において秘密保持に関する別段の取り決めがなされた場合は、当該会員間においては当該別段の取り決めが優先される。

 

 

(規約の改廃)

第23 条 この規約の改廃は、総会で決定する。

 

(解散)

第24 条 本コンソーシアムの解散は、会員総数の4 分の3 以上の賛成を得ることで行うことができる。

 

(その他)

第25 条 この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムに関し必要な事項は、総会の議を経て、別に定めるものとする。

 

附 則(平成30年5月18日規約第1号)

この規約は、平成30 年5 月18 日から施行する。

附 則(2019年6月7日規約第2号)

この規約は、2019年6月7日から施行する。

附 則(2020年1月29日規約第3号)

この規約は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月1日規約第4号)

この規約は、2020年9月1日から施行する。